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高齢者継続雇用
高年齢雇用安定法の改正
平成18年の高年齢雇用安定法の改正により雇用義務が60歳から64歳に引き上げられました。
事業者様では定年を過ぎても賃金を改定できず社会保険などを変えられずにお悩みの方がいらっしゃるかとは思います。そんな方はぜひお気軽にご相談ください。最適なご提案をいたします。
詳しく説明いたしますと
例えばといたしまして、60歳以降の賃金が60歳前と比べて75%以下になってしまった場合でも高年齢雇用継続給付や雇用保険をうまく調節して、給料水準の低下を抑え、事業所の賃金負担も減らすことができます。
高齢化社会で高齢者の雇用は必須ですので60歳以降の雇用促進と事業所負担の軽減にもつながる制度と言えます。
【例】給与額40万で定年を迎え再雇用の場合
給与水準→61.25%まで引き下げ24万5千円と設定。
厚生年金額150万
給与額 | |||
---|---|---|---|
60前歳 | 60歳後 | ||
総支給 | 400,000円 | 総支給 | 245,000円 |
- | - | 高年齢雇用継続給付月額 | 35,941円 |
- | - | 在職老齢年金月額 | 68,100円 |
手取り | 332,859円 | 本人手取 | 312,149円 |
会社負担 | 455,392円 | 会社負担 | 277,597円 |
ご覧のように、60歳以降の従業員の給与は、様々な給付制度を使うことで会社の負担額は減っても給与水準が変わらないのです。
この制度を使えば社員の給与水準を変えることがなく、会社負担を減らすことが出来るので会社や従業員のモチベーションを維持できるのです。